休業損害は,受傷によって休業したことによる現実の収入減を算定の根拠とするのが原則です。通常は,保険会社の様式に従い,「休業損害証明書」という書類を,勤務先に記載してもらうことになります。
有給休暇を使った場合,実際の収入減はありませんが,裁判例では,休業損害として認められるとされています。
また,事故による受傷が原因で,就労が不能になったような場合には,退職後も,症状固定時まで,休業損害が認められることもあります。
2009年03月15日
有給休暇を使ったら,休業損害にはならないのか?
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 19:31| 休業損害
2009年01月27日
逸失利益とは何か?
逸失利益とは,事故によって失われた利益,つまり,事故がなければ得られていたのに,後遺症や死亡によって得れなくなってしまった収入のことをいいます。
逸失利益の算定方法(後遺症の場合)は,通常,
〔基礎収入〕×〔労働能力喪失率〕×〔労働能力喪失期間のライプニッツ係数〕
という計算式になります。
基礎収入とは,現実に得られていた収入です。源泉徴収票の金額等ですが,算定が困難な場合,その年齢の平均賃金で計算する場合もあります。
労働能力喪失率とは,どれだけの能力の減少があったかという数字で,後遺症の等級によって決まっています。たとえば,両目失明(後遺症1級)の場合は労働能力100%喪失,1耳の聴力が失われた(後遺症9級)の場合は労働能力35%喪失というような目安が決まっています。
労働能力喪失期間とは,労働能力が失われた期間で,67歳まで働けると仮定して,67歳から事故時の年齢を引くのが裁判の相場です。ただし,本来,67歳まで徐々にもらえるものを,保険金(賠償金)として一度にもらうので,利息分を割り引いて考えることになります。そこで,『ライプニッツ係数』という特殊な数字を掛けて,逸失利益の金額を決めることになります。

逸失利益は,若い方の場合,多額になることが多いのですが,算定方法がややこしいため,保険会社の提示では足下を見られてしまうことが少なくありません。後遺障害の逸失利益については,正当な金額がいくらなのか,弁護士に相談をすることをお勧めします。
逸失利益の算定方法(後遺症の場合)は,通常,
〔基礎収入〕×〔労働能力喪失率〕×〔労働能力喪失期間のライプニッツ係数〕
という計算式になります。
基礎収入とは,現実に得られていた収入です。源泉徴収票の金額等ですが,算定が困難な場合,その年齢の平均賃金で計算する場合もあります。
労働能力喪失率とは,どれだけの能力の減少があったかという数字で,後遺症の等級によって決まっています。たとえば,両目失明(後遺症1級)の場合は労働能力100%喪失,1耳の聴力が失われた(後遺症9級)の場合は労働能力35%喪失というような目安が決まっています。
労働能力喪失期間とは,労働能力が失われた期間で,67歳まで働けると仮定して,67歳から事故時の年齢を引くのが裁判の相場です。ただし,本来,67歳まで徐々にもらえるものを,保険金(賠償金)として一度にもらうので,利息分を割り引いて考えることになります。そこで,『ライプニッツ係数』という特殊な数字を掛けて,逸失利益の金額を決めることになります。

逸失利益は,若い方の場合,多額になることが多いのですが,算定方法がややこしいため,保険会社の提示では足下を見られてしまうことが少なくありません。後遺障害の逸失利益については,正当な金額がいくらなのか,弁護士に相談をすることをお勧めします。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 08:25| 逸失利益
2008年06月25日
過失割合ってどうやってきまるの?
交通事故の際の,過失割合って,どうやってきまるのでしょうか?
まず,過失割合というのは,常に発生するわけではありません。
よく,世間で,『止まっているときの追突とセンターラインオーバー以外は,100対0にはならない』と言われることがあります。確かに,動いている車両同士の場合,なかなか100対0になるケースはまれですが,状況によってはそういうこともあります。
いろいろなケースの過失割合を知る,一番確実な方法は,「損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)という本を入手することです。この本は,近時の裁判例を集め,過失割合を類型化した本です。ただ,通常の本屋ではあまり売っていないので,東京や大阪の裁判所・弁護士会の本屋で探すか,(財)日弁連交通事故相談センター東京支部(東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館3階。Tel 03(3581)1782)直接申し込む必要があります。
または,交通事故を取り扱っている弁護士に,相談に行くことです。先に述べた赤い本も,すべてのケースを網羅しているわけではありません。事故によって,様々な事情があるので,やはり弁護士に相談をすることがもっとも確実です。
死亡事故や後遺障害の残る事故の場合,過失割合が10%変わるだけで,何百万円も変わってくるというケースもよくあります。また,素人ではなかなか正当な過失割合がわからないため,保険会社が足元をみて,「どちらも動いていたので50対50です」みたいに言ってくることもあります。
保険会社からの支払の際に,過失割合は必ず確認をして,弁護士に相談をした方がよいでしょうね。

まず,過失割合というのは,常に発生するわけではありません。
よく,世間で,『止まっているときの追突とセンターラインオーバー以外は,100対0にはならない』と言われることがあります。確かに,動いている車両同士の場合,なかなか100対0になるケースはまれですが,状況によってはそういうこともあります。
いろいろなケースの過失割合を知る,一番確実な方法は,「損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)という本を入手することです。この本は,近時の裁判例を集め,過失割合を類型化した本です。ただ,通常の本屋ではあまり売っていないので,東京や大阪の裁判所・弁護士会の本屋で探すか,(財)日弁連交通事故相談センター東京支部(東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館3階。Tel 03(3581)1782)直接申し込む必要があります。
または,交通事故を取り扱っている弁護士に,相談に行くことです。先に述べた赤い本も,すべてのケースを網羅しているわけではありません。事故によって,様々な事情があるので,やはり弁護士に相談をすることがもっとも確実です。
死亡事故や後遺障害の残る事故の場合,過失割合が10%変わるだけで,何百万円も変わってくるというケースもよくあります。また,素人ではなかなか正当な過失割合がわからないため,保険会社が足元をみて,「どちらも動いていたので50対50です」みたいに言ってくることもあります。
保険会社からの支払の際に,過失割合は必ず確認をして,弁護士に相談をした方がよいでしょうね。

ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 13:43| その他豆知識
2008年02月28日
「後遺症」って誰が認定するの?
後遺症には,1級から14級までの等級があります。
後遺症を認定するのは,自賠責損害調査センター調査事務所というところです。具体的には,被害者は,加害者の自賠責保険会社から後遺症の診断書をもらい,それを主治医に記入してもらった上で,加害者の自賠責保険会社に提出して手続をしてもらいます。加害者の任意保険会社が交渉の窓口の場合,代行してくれる場合もあります。
後遺症が何級に該当するかは,主治医の意見,すなわち,後遺症の診断書の記載内容が非常に重要になってきます。

↑これが,後遺症の診断書ですが,ご覧のとおり,記入する箇所が非常に多いです。特に,右のページの,Gの運動障害や,Iの関節機能障害については,実際にどこまで動くかテストをして,記入する必要があるのですが,面倒なため,省略をするお医者さんもいるようです。
事故前よりも首がまわらないとか,膝が痛くて曲がらないなどという場合には,お医者さんにしっかりと伝えて,テストをしてもらい,診断書に記入してもらいましょう。
そのためにも,日頃から,主治医とは良好な関係を築くことが重要ですね。
後遺症を認定するのは,自賠責損害調査センター調査事務所というところです。具体的には,被害者は,加害者の自賠責保険会社から後遺症の診断書をもらい,それを主治医に記入してもらった上で,加害者の自賠責保険会社に提出して手続をしてもらいます。加害者の任意保険会社が交渉の窓口の場合,代行してくれる場合もあります。
後遺症が何級に該当するかは,主治医の意見,すなわち,後遺症の診断書の記載内容が非常に重要になってきます。

↑これが,後遺症の診断書ですが,ご覧のとおり,記入する箇所が非常に多いです。特に,右のページの,Gの運動障害や,Iの関節機能障害については,実際にどこまで動くかテストをして,記入する必要があるのですが,面倒なため,省略をするお医者さんもいるようです。
事故前よりも首がまわらないとか,膝が痛くて曲がらないなどという場合には,お医者さんにしっかりと伝えて,テストをしてもらい,診断書に記入してもらいましょう。
そのためにも,日頃から,主治医とは良好な関係を築くことが重要ですね。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 19:23| 後遺障害
2008年02月05日
症状固定とは何か?
症状固定とは,治療を継続しても,短期的には身体的機能の改善が認められない状態を言います。簡単に言えば,治療をしてもすぐに良くはならないけど,治療をしないからと言って悪化するわけではない状態になった時点をさします。
症状固定をしても,痛みや不具合が残っていれば,リハビリや痛み緩和のために病院に通わなければならないかもしれません。ですので,「症状固定=通院終了」ではないことに注意が必要です。

症状固定後も残っている痛みや体の不具合は,『後遺症』となります。後遺症がある場合,加害者に,後遺症の慰謝料や,後遺症に伴い仕事に支障がでることに関する逸失利益などを請求することができます。
逆に,症状固定するまでは,後遺症が残るのか,治療をすれば完全に回復するのかはわかりません。ですので,症状固定する前であれば,後遺障害等級の申請をする必要は原則としてまだありませんし,保険会社と示談をする必要もありません。
ただし,症状固定したかどうかは,純粋な医学的判断だけではなく,裁判などの運用も注意する必要があります。症状固定後は,損害賠償請求権の消滅時効が進行してしまうので,治療があまりにも長引くような場合には,治療中でも,一度弁護士のところに相談に行った方がよいでしょうね。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 17:39| 後遺障害
弁護士費用って,どのくらいかかるの?
弁護士費用は,現在自由化されており,それぞれの弁護士によって異なります。都心では,タイムチャージ制の弁護士もいますが,たいていは,着手金,成功報酬,実費の3つに分けている弁護士が多いです。

着手金とは,事件の開始にあたって弁護士が受け取る弁護士費用です。あくまでおおざっぱな目安ですが,交通事故の場合,相手に対して請求する金額の10%だったり,固定で30万〜50万円と言ったところが相場でしょうか。この,着手金については,交渉・訴訟の成功,失敗にかかわらず,原則として返金はされません。
成功報酬とは,事件が終了し,結果(=勝訴判決,保険金が支払われた等)が出たときに,結果の割合に応じて支払う弁護士費用です。目安としては,相手から支払われた金額の10%〜20%弱くらいだと思います。
費用とは,裁判所に納める手数料や,コピー代などの実費です。裁判所の手数料は,請求金額の0.5%〜1%くらいになることが多いですし,通常は,実費がそれほど高額になることはありません。ただし,後遺症が争点になる場合などで,大量のカルテがある場合や,レントゲンフィルムのコピーが必要な場合には,コピー代が10万円を超えてしまうこともあります。
その他,裁判に行くたびにお金がかかるとか,裁判が長引いたらその分追加料金が発生するとかいうのは,通常はありません。
弁護士は,依頼者から請求されれば,見積りを作成する義務があります。費用倒れになる可能性はないのか,追加料金はあるのかないのか,しっかりと事前に確認するようにしましょう。
また,最近では,事故の際の弁護士費用が補償される保険も増えています。自分の保険が,弁護士費用が補償されるタイプかどうか,確認することも重要ですね。
弁護士費用については,下記のリンクが参考になると思いますので,ご活用下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/
↑ 日本弁護士会連合会ホームページ

着手金とは,事件の開始にあたって弁護士が受け取る弁護士費用です。あくまでおおざっぱな目安ですが,交通事故の場合,相手に対して請求する金額の10%だったり,固定で30万〜50万円と言ったところが相場でしょうか。この,着手金については,交渉・訴訟の成功,失敗にかかわらず,原則として返金はされません。
成功報酬とは,事件が終了し,結果(=勝訴判決,保険金が支払われた等)が出たときに,結果の割合に応じて支払う弁護士費用です。目安としては,相手から支払われた金額の10%〜20%弱くらいだと思います。
費用とは,裁判所に納める手数料や,コピー代などの実費です。裁判所の手数料は,請求金額の0.5%〜1%くらいになることが多いですし,通常は,実費がそれほど高額になることはありません。ただし,後遺症が争点になる場合などで,大量のカルテがある場合や,レントゲンフィルムのコピーが必要な場合には,コピー代が10万円を超えてしまうこともあります。
その他,裁判に行くたびにお金がかかるとか,裁判が長引いたらその分追加料金が発生するとかいうのは,通常はありません。
弁護士は,依頼者から請求されれば,見積りを作成する義務があります。費用倒れになる可能性はないのか,追加料金はあるのかないのか,しっかりと事前に確認するようにしましょう。
また,最近では,事故の際の弁護士費用が補償される保険も増えています。自分の保険が,弁護士費用が補償されるタイプかどうか,確認することも重要ですね。
弁護士費用については,下記のリンクが参考になると思いますので,ご活用下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/
↑ 日本弁護士会連合会ホームページ
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 17:00| 弁護士費用
このブログについてのご説明
■このブログに記載されている文書・画像の著作権については,弁護士中井陽一に帰属します。転載,転用はお断りします。
■ブログの記載内容については,何ら正確性,信用性を保障するものではございません。特に,法律問題に関しては,具体的事情,判例の趨勢等により,結論が異なることが多くありますので,その点をご理解の上,ご覧下さい。
■それぞれの解説は,原則論を記載させて頂いております。原則認められないケースであっても,例外的に認められる場合などもございますので,個別具体的な事案の解決に際しては,お近くの弁護士に相談するなどの方法をお採り下さい。
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ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 16:12| ※このブログについてのご説明※
専業主婦にも休業損害はあるのか?
休業損害とは,事故の受傷による現実の収入減のことを言います。勤労者の場合,事故前の収入をベースに,仕事を休んだ期間の休業損害を請求できます。ただし,症状固定後にも後遺症が残って休んだ場合には,別の機会に説明します『逸失利益』という範囲になります。
では,専業主婦の場合でも,休業損害は認められるのでしょうか?
専業主婦でも,受傷のため家事労働に従事できなかった期間については,休業損害が認められます。入院などで完全に家事ができなければ100%,腰の痛みなどで少ししか家事ができないような場合には,たとえば50%など,割合に応じて認められます。その場合,女性労働者の平均賃金をベースに計算します。裁判の基準では,賃金センサスを基にすることが多く,平成17年版なら,1日あたり約9400円になります。

ところが,保険会社は,「うちの基準では専業主婦の方は1日あたり6500円になります」などと言ってくることがよくあります。しかし,それはあくまで保険会社内部の基準だったり,自賠責保険の際の基準だったりするので,それ以上請求できないわけではありません。
この点については,保険会社とねばり強く交渉をした方がよいでしょうね。
では,専業主婦の場合でも,休業損害は認められるのでしょうか?
専業主婦でも,受傷のため家事労働に従事できなかった期間については,休業損害が認められます。入院などで完全に家事ができなければ100%,腰の痛みなどで少ししか家事ができないような場合には,たとえば50%など,割合に応じて認められます。その場合,女性労働者の平均賃金をベースに計算します。裁判の基準では,賃金センサスを基にすることが多く,平成17年版なら,1日あたり約9400円になります。

ところが,保険会社は,「うちの基準では専業主婦の方は1日あたり6500円になります」などと言ってくることがよくあります。しかし,それはあくまで保険会社内部の基準だったり,自賠責保険の際の基準だったりするので,それ以上請求できないわけではありません。
この点については,保険会社とねばり強く交渉をした方がよいでしょうね。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 15:27| 休業損害
交通事故の慰謝料の相場(慰謝料の種類等)
交通事故の慰謝料は,大きく分けると,
「死亡慰謝料」
「傷害慰謝料」
「後遺症慰謝料」
の3つに分かれています。
死亡慰謝料は,被害者が死亡した場合,傷害慰謝料は被害者が怪我を負って入通院した場合,後遺症慰謝夜は,被害者が入通院をしたけれども全快せず,後遺症が残ってしまった場合の慰謝料です。傷害慰謝料は,入通院期間をもとに計算しますので,入通院後に後遺症が残れば,「傷害慰謝料+後遺症慰謝料」を請求することができます。

では,たとえば物損だけの場合,慰謝料は認められないのでしょうか?
物損だけであっても,警察の実況見分に付き合わされたり,車の修理の期間に不便を強いられたりして,慰謝料を請求したいところでしょう。
しかし,実際には,物損だけの場合,慰謝料は原則として認められません。加害者が被害者の自宅に突っ込んできた事案などがわずかにある程度です。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 11:21| 慰謝料
2008年02月04日
治療費はいつまでもらえるのか?
交通事故に遭って通院・入院をした場合,当初は,加害者側の保険会社が治療費を支払ってくれるケースが多いです。ところが,通院・入院が長引いた場合,保険会社が,途中で治療費の支払いを打ち切るケースがあります。
そうすると,治療費って,いつまで支払ってもらえるものなのかということが問題になります。
法律的には,症状固定するまでの治療費は,加害者に請求することができます。症状固定というのは,簡単に言えば,治療をしても身体的機能がよくならない状態のことを言います。怪我をして,治療自体により体が回復して痛みが減っていく期間は,症状固定前ですが,痛みは残るが「慣れ」ていくための期間,すなわちリハビリ期間は,症状固定後という扱いになります。
後遺症が残った場合,症状固定後であっても,リハビリや検査のため,病院に通わなければならないことは当然ありえます。ただ,交通事故の裁判の運用では,症状固定後については,慰謝料の金額として考慮することはあっても,治療費の支払義務という扱いは原則としてされていません。

他方で,症状固定ではないにもかかわらず,保険会社が一方的に,治療費の支払いを打ち切るケースもあります。特に,治療期間が長くなったり,被害者側にも過失が認められるケースではよくあります。この場合,場合によっては自賠責保険に被害者請求をしたり,保険会社に対して仮払いの仮処分といった措置をとることも考えられます。そういった際には,弁護士に速やかに相談した方がよいでしょうね。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 23:53| 保険会社との交渉
買ったばかりの車がへこんだら,買い換えてもらえるの?
交通事故で物損の場合,基本は,修理に必要な費用を加害者に請求できます(もちろん,過失相殺等がされる場合がありますが)。また,全損の場合,原則として,車の時価相当額が物損の賠償額になります。
しかしながら,買ったばかりの車を凹まされてしまった場合,単に修理費だけをもらっても,納得がいかないことがあると思います。確かに,買ったばかりの車が,いきなり「事故車」になるのは,とても気分が悪いでしょう。
この点,判例では,常に認められているわけではありませんが,新車購入直後だったり,価値の高い車だったりする場合に,単に修理費だけではなく,事故歴により見込まれる商品価値の下落について,評価損として賠償を認めている例があります。

もっとも,保険会社との任意の交渉の段階では,まず認めてくれないことが多いでしょうから,納得できない場合には,一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 23:52| その他豆知識
保険会社のいいなりでは損なのか?
交通事故に遭った際,保険会社が提示してくる金額は,不当に低い金額なのでしょうか?
交通事故の損害額については,法律できっちりと決まっているわけではありません。これまでの裁判例等がある程度基準にはなるものの,全く同じ事故というのはありえませんから,たとえば慰謝料額にしても,○○万円〜×××万円程度,といった感じで,相場にも幅があるのです。
真偽のほどはわかりませんが,よく弁護士の間では,保険会社には,
@相手が一般人の場合の「当事者基準」
A弁護士が入ってきた場合の「弁護士基準」
B弁護士が裁判をしてきた場合の「裁判基準」
の3つの基準がある,と言われることがあります。つまり,たとえば,被害者本人が保険会社と対応している段階では,保険金額は100万円と言っていたのに,弁護士が入ると150万円まで出すと言い,さらに弁護士が裁判をすると200万円出すというように,保険会社は支払の基準を変えてくる,と言われています。
実際に,そのような基準があるかどうかは不明ですが,確かに,弁護士として交通事故の事件をやっていると,そのような基準があるんだろうなあと思うことが多々あります。
比較的保険金額が大きな事故の場合,焦って保険会社のいいなりにならずに,一度,本当に妥当な保険金額なのかどうか,弁護士に相談をした方がいいでしょうね。
交通事故の損害額については,法律できっちりと決まっているわけではありません。これまでの裁判例等がある程度基準にはなるものの,全く同じ事故というのはありえませんから,たとえば慰謝料額にしても,○○万円〜×××万円程度,といった感じで,相場にも幅があるのです。
真偽のほどはわかりませんが,よく弁護士の間では,保険会社には,
@相手が一般人の場合の「当事者基準」
A弁護士が入ってきた場合の「弁護士基準」
B弁護士が裁判をしてきた場合の「裁判基準」
の3つの基準がある,と言われることがあります。つまり,たとえば,被害者本人が保険会社と対応している段階では,保険金額は100万円と言っていたのに,弁護士が入ると150万円まで出すと言い,さらに弁護士が裁判をすると200万円出すというように,保険会社は支払の基準を変えてくる,と言われています。
実際に,そのような基準があるかどうかは不明ですが,確かに,弁護士として交通事故の事件をやっていると,そのような基準があるんだろうなあと思うことが多々あります。
比較的保険金額が大きな事故の場合,焦って保険会社のいいなりにならずに,一度,本当に妥当な保険金額なのかどうか,弁護士に相談をした方がいいでしょうね。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 23:51| 保険会社との交渉
交通事故に遭ったら警察を呼ばなければダメなのか?
交通事故に遭った際,どうしても時間がないので,警察は呼ばず,加害者の方のナンバーを控えて,免許証のコピーをもらい,連絡咲まで教えてもらったから,これでOK,という方がいらっしゃいます。でも,これで本当に大丈夫なんでしょうか?
答えから言えば,NGです。後で加害者に連絡をとったとしても,加害者が「自分は悪くない」とか,「あなたが加害者じゃないか」などと言ってきたとき,警察の実況見分調書がないと,どういう交通事故だったのかという立証はなかなかできません。また,相手に全く資力が無かった場合,保険会社に請求することになるでしょうけれでも,事故証明がなければ保険金もおりないケースがあるのです。後々のことを考えれば,事故の保険金や弁償をもらいたいのなら,必ず警察を呼びましょうね。
なお,当然ですが,事故時に警察を呼んでないと,弁護士のところに相談に行っても,証拠が少ないので,解決はとても困難になりますので,注意した方がいいですね。
答えから言えば,NGです。後で加害者に連絡をとったとしても,加害者が「自分は悪くない」とか,「あなたが加害者じゃないか」などと言ってきたとき,警察の実況見分調書がないと,どういう交通事故だったのかという立証はなかなかできません。また,相手に全く資力が無かった場合,保険会社に請求することになるでしょうけれでも,事故証明がなければ保険金もおりないケースがあるのです。後々のことを考えれば,事故の保険金や弁償をもらいたいのなら,必ず警察を呼びましょうね。
なお,当然ですが,事故時に警察を呼んでないと,弁護士のところに相談に行っても,証拠が少ないので,解決はとても困難になりますので,注意した方がいいですね。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 23:48| その他豆知識
治療が続いていても示談しなければならないのか?
交通事故で怪我をしたとき,まだ病院での治療が続いているのに,加害者側の保険会社が,示談書を持ってきて,ハンコを押すよう強く言ってくることがあります。
まず,怪我を治すための治療が続いているのであれば,ハンコを押す必要は原則としてありません。ただし,もはや治療ではなく,リハビリの場合には,注意が必要です。まず,主治医に,「症状固定していますか?」と聞いてみましょう。症状固定とは,これ以上治療をしてもよくならない,あとはリハビリ等で療養していくしかない,という状態のことで,症状固定から3年間で損害賠償請求権は時効になるのが一般です。
まだ症状固定しておらず,後遺症が残るかどうかわからない段階では,焦ってハンコを押すと,保険会社の言いなりになってしまいます。保険会社が書面を出して,ハンコを求められた場合,適切な額なのかどうか,今押さなければならないのかどうか,まずは弁護士に相談することが重要です。
まず,怪我を治すための治療が続いているのであれば,ハンコを押す必要は原則としてありません。ただし,もはや治療ではなく,リハビリの場合には,注意が必要です。まず,主治医に,「症状固定していますか?」と聞いてみましょう。症状固定とは,これ以上治療をしてもよくならない,あとはリハビリ等で療養していくしかない,という状態のことで,症状固定から3年間で損害賠償請求権は時効になるのが一般です。
まだ症状固定しておらず,後遺症が残るかどうかわからない段階では,焦ってハンコを押すと,保険会社の言いなりになってしまいます。保険会社が書面を出して,ハンコを求められた場合,適切な額なのかどうか,今押さなければならないのかどうか,まずは弁護士に相談することが重要です。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 18:25| 保険会社との交渉

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