休業損害とは,事故の受傷による現実の収入減のことを言います。勤労者の場合,事故前の収入をベースに,仕事を休んだ期間の休業損害を請求できます。ただし,症状固定後にも後遺症が残って休んだ場合には,別の機会に説明します『逸失利益』という範囲になります。
では,専業主婦の場合でも,休業損害は認められるのでしょうか?
専業主婦でも,受傷のため家事労働に従事できなかった期間については,休業損害が認められます。入院などで完全に家事ができなければ100%,腰の痛みなどで少ししか家事ができないような場合には,たとえば50%など,割合に応じて認められます。その場合,女性労働者の平均賃金をベースに計算します。裁判の基準では,賃金センサスを基にすることが多く,平成17年版なら,1日あたり約9400円になります。

ところが,保険会社は,「うちの基準では専業主婦の方は1日あたり6500円になります」などと言ってくることがよくあります。しかし,それはあくまで保険会社内部の基準だったり,自賠責保険の際の基準だったりするので,それ以上請求できないわけではありません。
この点については,保険会社とねばり強く交渉をした方がよいでしょうね。
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 15:27|
休業損害
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