2009年03月15日

有給休暇を使ったら,休業損害にはならないのか?

 休業損害は,受傷によって休業したことによる現実の収入減を算定の根拠とするのが原則です。通常は,保険会社の様式に従い,「休業損害証明書」という書類を,勤務先に記載してもらうことになります。

 有給休暇を使った場合,実際の収入減はありませんが,裁判例では,休業損害として認められるとされています。
 また,事故による受傷が原因で,就労が不能になったような場合には,退職後も,症状固定時まで,休業損害が認められることもあります。

ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 19:31| 休業損害 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月05日

専業主婦にも休業損害はあるのか?

 休業損害とは,事故の受傷による現実の収入減のことを言います。勤労者の場合,事故前の収入をベースに,仕事を休んだ期間の休業損害を請求できます。ただし,症状固定後にも後遺症が残って休んだ場合には,別の機会に説明します『逸失利益』という範囲になります。

 では,専業主婦の場合でも,休業損害は認められるのでしょうか?
 専業主婦でも,受傷のため家事労働に従事できなかった期間については,休業損害が認められます。入院などで完全に家事ができなければ100%,腰の痛みなどで少ししか家事ができないような場合には,たとえば50%など,割合に応じて認められます。その場合,女性労働者の平均賃金をベースに計算します。裁判の基準では,賃金センサスを基にすることが多く,平成17年版なら,1日あたり約9400円になります。
主婦の休業損害.bmp
 ところが,保険会社は,「うちの基準では専業主婦の方は1日あたり6500円になります」などと言ってくることがよくあります。しかし,それはあくまで保険会社内部の基準だったり,自賠責保険の際の基準だったりするので,それ以上請求できないわけではありません。
 この点については,保険会社とねばり強く交渉をした方がよいでしょうね。
 
ニックネーム 弁護士 中井陽一 at 15:27| 休業損害 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする